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離婚の慰謝料は、配偶者の有責行為によって離婚を余儀なくされた場合に、その精神的苦痛に対して支払われるものです。ですから、性格の不一致が原因で離婚した場合には、有責行為と認められないため、慰謝料は請求できません。よく配偶者に離婚に同意してもらうために支払うお金を慰謝料という言い方をしますが、実際には慰謝料ではなく、調整金とか解決金などといいます。
では、どういた場合に慰謝料が認められるのか?
例として以下のことが挙げられます。
@ 配偶者の不貞行為(不倫) A 暴力、犯罪、悪意の遺棄
B 婚姻生活の維持に協力しない C 性交渉拒否、性的不能
上記例が実際にあった場合には、必ず慰謝料をもらえるのかというとそうでもありません。つまり、証拠が無い場合や慰謝料を払わせる程のものではない場合には認められないことがあります。
この慰謝料が問題となる多くの場合が、配偶者の不貞行為や暴力ですが、配偶者が素直に認めて慰謝料を払ってくれればいいのですが、いざ支払うとなったら知らぬ存ぜぬで無視されてしまいかねません。そういうときの為にも証拠を残しておくこと、又は自白の記録をとっておくことが必要です。

慰謝料の金額について

慰謝料額の算定について一定の方式はありませんが、判例で考慮されている事情は以下の点が挙げられています。
@ 有責行為の程度 A 精神的苦痛の程度
B 有責配偶者の資産、収入、社会的地位 
C 精神的苦痛を受けた方の職業、資産、収入
D 財産分与の有無 E 未成熟子の有無 ・・・等
配偶者の方と合意した金額が優先させますが、平均すると300万円くらい(過去の判例)です。平均なので、100万円以下の場合もありますし、300万円以上の場合もあります。あまりにも高額になりすぎると合意できず、裁判所での決着となってしまいますが、逆にあまりにも少額の場合は、裁判所で決着をつけた方がいい場合もあります。相手が全額金銭で支払えない場合は、相当分の不動産等をもらう方法もあります。

不倫相手に対する慰謝料

配偶者と不倫な関係をもった相手に対する慰謝料請求をする前に、以下の点をクリアしないと慰謝料を請求しても、慰謝料はもらえません。
@ 不倫関係が婚姻関係破綻(例えば別居)する前からあること。
A 相手が不倫であることを認識していること。
B 時効によって消滅していないこと。
不倫相手へ慰謝料は、まず内容証明郵便で請求し、その後示談書を交わす方法が一般的ですが、相手が無視した場合には、裁判所での決着となります。慰謝料額は、お互いが合意した金額が優先させますが、平均すると100万円〜200万円くらい(判例)が多いようです。但し、離婚に至らない場合には、数十万円くらいになるようです。

ワンポイントアドバイス

慰謝料をもらうために離婚協議書や離婚公正証書にサインさせるには、配偶者に証拠をみせつけ、認めさせなければなりません。また、不倫相手に対して慰謝料を請求するには、さらに不倫相手の氏名と住所を調べておく必要があります。
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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