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面接交渉とは、非監護親と子どもが接し、ともに過ごすことをいいます。この面接交渉は、親としてもっている自然な権利であるとともに、子どもが両親の愛育を求める権利という側面があります。離婚時に面接交渉について取決める場合、養育監護する親の心情が子どもに影響すること、また離婚後のお互いのライフサイクルが異なることなど・・・具体的確定的な取決めを行なうことはとても難しいのが実情です。ただ、今後一切の面接交渉を認めないという取決めは、子の福祉・利益に反しない限り、認められませんので、原則お互いに面接交渉を認めながら、その間のルールづくりとお子さんの心情に配慮した内容の取決めを行ないましょう!
面接交渉の方法について

夫婦間で合意できる内容は、具体的に話合うことは当然できますので、以下の項目などを参考に話合ってみては如何ですか?
@ 面接交渉の頻度、長さ、宿泊の有無
  (月1回、月2回、子どもの夏季冬季休暇中のうち○日間など)
A 手紙・電話・メールなどでの連絡について
B プレゼント(誕生日、入学祝い等)について
C 学校行事への参加について
・・・等
絶対にこうしなければならないというような取決めをしても、長い月日が経てば、お互いの生活が変化していきますし、お子さん自身の心情やライフサイクルもありますので、柔軟に変更できるような取決めをしましょう!

夫婦で話し合いがまとまらないとき

夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停・審判の手続を利用することができます。その際の判断基準として、過去の判例から以下のようなことがあげられています。
@ 子の年齢・意思
   乳幼児の場合、養育監護している親の協力が不可欠なので、協力が得られ
   なければ認められない傾向があり、また、子の年齢が上がれば、子の意思
   が尊重される傾向にあります。
A 別居親の態度・行動
   暴行等粗暴な行動をしたり、養育監護している親の同意も無く、面接交渉を
   行なっている場合には認められないことが多い。
B 養育監護してる親の意思 
   離婚を通じて父母の対立が激しい場合には、認められない傾向にあります。
いずれも子どもの福祉と利益にかなうか否かが判断基準となります。

ワンポイントアドバイス

離婚による一時的な感情に左右されること無く、お子さんの将来のことも考え、柔軟な取決めを行なう方がいいと思います。全く取決めをしなかったといって、非監護親の権利がなくなるわけではないので、勝手な行動をさせないための予防として、ルールづくりをしておくのも1つの対策ではないでしょうか?また、養育費の支払義務と直接関係はないのですが、非監護親と子の面接交渉によって、養育費を積極的に支払う意欲にもつながると思います。
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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