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協議離婚の場合、離婚届を受理された時点で離婚が成立します。
このとき、婚姻時に筆頭者でない方は、戸籍について2通りの選択ができます。
 → @婚姻前の戸籍に戻る(親の戸籍) A新しい戸籍をつくる
 (親の戸籍が除籍になっている場合は、Aのみの選択となります)
 又、Aには2つの選択肢があります。
 → a.旧姓で新たな戸籍をつくる 
b.婚姻時の姓で新たな戸籍をつくる
【旧姓に戻りたくない場合】
例えば ・ 離婚のことを周囲に知られたくない
      ・ 仕事中は婚姻中の名前で通したい
      ・ 婚姻中の兄弟などがいて縁談に響く
等の事情がある場合には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄を空欄にした離婚届と
「離婚の際に称していた氏を称する届」を一緒に市区町村役場に提出することで、婚姻時の氏をそのまま称することができます。
(この届を離婚後に提出する場合、
離婚後3ヵ月以内
に提出する必要有)但し、後から婚姻前の氏に戻すことは大変なのでよく考えてから決めましょう!

子どもと同じ氏にする方法

両親が離婚した場合、子の氏は戸籍上の筆頭者と同じ氏のままです。
通常、筆頭者は夫の場合が多いので、子の氏は夫と同じ氏となります。つまり、この場合は夫婦の戸籍から妻だけが別の戸籍に移ったということになります。親権をどちらがもっているかではなく、戸籍上の筆頭者が誰であるかが重要になりますので、筆頭者でない配偶者が婚姻前の氏に戻ったり、婚姻中の氏を称することになった場合、戸籍上、子の氏と異なることになります。
筆頭者でない配偶者と子を同じ氏にするためには、まず、子が15歳未満の場合には、法定代理人、つまり、親権者が「子の氏の変更許可申立書」を子の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
次に、その家庭裁判所から許可した旨を記載した「許可審判書」が交付されますので、その書類を添えて市区町村役場に
「入籍届」を提出します。(前提:離婚後に新しい戸籍をつくっておくこと。婚姻前の氏に戻ってもお子さんを入籍する戸籍が必要(御自身の親とお子さんを同じ戸籍には入れられない)なので、離婚届作成時に新たな戸籍を作るにチェックを入れ必要事項を記入して、新しい戸籍を作っておきましょう!) 
これで母親と子どもは同じ戸籍に入り、同じ氏を称することができます。

ワンポイントアドバイス

忘れないために、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合には、離婚届と一緒に出しましょう!又、子が15歳未満の場合「子の氏の変更許可申立書」は親権者しか申立できないので、親権を監護権とに分けた場合には親権者の協力が必要なで、予め話合っておきましょう!ちなみに、「子の氏の変更許可申立」にかかる費用は僅かですし、手続も簡単です。
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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