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ご夫婦の財産分与について 相談料

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財産分与とは、夫婦で婚姻中に築き上げた財産を公平に分けることをいい、この財産分与を請求する権利を財産分与請求権といいます。(時効:離婚時から2年)
この財産分与請求権には、以下の3つの異なる目的があります。
@清算的財産分与(夫婦で婚姻中に協力して築き上げた財産の清算)
A扶養的財産分与(離婚後の経済的弱者に対する扶養料)
B慰謝料的財産分与(有責行為で離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料)

【清算的財産分与】
夫婦で婚姻中に築き上げた財産(負の財産含む)は、以下の3つに分類できます。
@共有財産
 (名義の無いものや共有名義となっているもの)
A実質的共有財産
 (一方の名義になっているが、夫婦が協力して取得して得られたもの)
B
特有財産
 (名実ともに一方の財産であることが明らかなもの、結婚前の預貯金、
  嫁入り道具、遺産、贈与)
このうち、
@とAが財産分与の対象となります。
この@とAの財産をどのような割合で分けるかは、夫婦の話し合いによりますが、現在では
原則2分の1とする例が多く出てきています。
【扶養的財産分与】
この分与を請求する場合には、請求する側の扶養の必要性、請求される側の扶養する経済力があることが必要です。原則、一方の配偶者が安定した収入を得るまでの間の一時手当金として支給されるものです。
【慰謝料的財産分与】
慰謝料を財産分与とは別に請求することも可能ですし、財産分与の中に含めた形で請求することもできます。

不動産の財産分与について

@ 婚姻後に取得した不動産を夫の単独名義にしていた場合
夫の単独名義であっても、婚姻中に他方の協力の下に働いて得た収入で 取得ものなので、先のA実質共有財産にあたり、財産分与の対象となります。
A 婚姻後に取得した不動産を夫婦の共有名義にしていた場合
登記上のそれぞれの持分は、夫婦それぞれの特有財産(先のB)となり、 財産分与の対象にはならないのが通常ですが、それでは不公平となる場合には、@と同様に財産分与の対象とすることができます。
B 夫婦の一方が婚姻前から所有していたり、婚姻後相続や贈与で取得した場合
特有財産となり、財産分与の対象になりません。
【ローン付き居住不動産の財産分与】
ローンが残っている住居不動産の時価の計算は、次のようになります。
時価 = 住居不動産の時価 − ローン残高
これにより、時価がマイナスになり、一方が住み続ける場合には、その方へ住居から出て行く方がローンの負担分(先の貢献度による割合)を支払わなければなりません。(他の財産で相殺することも可能)
逆に、時価がプラスになり、一方が住み続ける場合には、その方から住居から出て行く方に、その持分(先の貢献度による割合)を支払わなければなりません。(他の財産で相殺することも可能)

財産分与の方法

まずは、財産分与の対象となる財産をリストアップしてみましょう!
@ 預貯金  A 不動産  B 自動車  C 家財道具 D 保険の解約返戻金 
E 退職金(確定分) F 私的年金 G 電話加入権  H 株式等の有価証券  
I 賃貸不動産の権利 J 住宅ローンなどの負債  等
次に、それぞれを時価評価(売却して金銭となるもの)して、財産金額を確定しましょう!そして、ご夫婦の財産取得に対する貢献度(例 夫5:妻5)を決めて、現物を一方の財産にするのか、売却して金銭を分けるのか話合って、公平に分けましょう!この貢献度には、家事労働も含まれるので、専業主婦の方は収入がなくても3割から5割くらいの貢献度が認められます。夫婦共働きの場合には5:5となります。

財産分与の支払方法

対象財産を公平に分けた場合、最終的に一方の配偶者に金銭の支払が生じてくることが多々あります。。その金銭の支払方法は、@ 一括払い A 分割払い などがあります。@の一時金払いが好ましいのですが、金額が多くなればAの分割払いとなる場合が出てきます。その際には、支払が滞った時に裁判をしないで済むように、必ず公正証書を作成しておきましょう!
ワンポイントアドバイス

財産分与には、3つの目的がありましたが、まずは清算的財産分与、ご夫婦の婚姻期間中に築き上げた財産の清算を行うことで、慰謝料や扶養料、養育費などの話し合いがスムーズに行き、しかも明確性・公正性が担保できます。
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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