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違反内容 |
罰則 |
虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
道路の車庫代わり使用 |
3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
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第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、
その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
ニ 第十九条第一項の規定に違反した者
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
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業務対応地域:岩国市、周南市、下松市、光市、柳井市、平生町・田布施町・上関町、周防大島町、和木町 |
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