@ 相続開始(死亡時) |
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【相続開始時期】
自然的死亡の場合、医者が死亡と診断した時点となり、この時点の相続人全員で遺産を共有するすることになります。 |
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A 市町村に死亡届を提出 |
【死亡届】
7日以内に死亡診断書又は死体検案書を添えて提出します。このときに火葬許可証も申請しておきます。ほとんどの場合、葬儀屋さんが手続を済ませてくれます。 |
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B 相続人の調査・確定作業 |
【相続人の調査・確定】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を入手して、法律上の相続人になれる人を調査し、相続人の戸籍謄本などを入手して確定します。この戸籍謄本等は、遺産分割前に預金を払戻す場合や遺産分割後の預貯金の払戻や不動産の移転登記、自動車の移転登録、相続税申告等の際に、自己が相続人であることを証明する重要な書類となります。 |
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C 相続財産の調査・確定作業 |
【相続財産の調査】
財産には、借金などの負の財産も含まれますが、本人以外を受取人としている保険金や遺族年金、香典、祭祀財産等は分割の対象外です。
<プラスの財産>
土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債権、ゴルフ会員権、自動車、骨董品・美術品、宝石・貴金属、営業権・・・
<マイナスの財産>
借金、買掛金、借入金、住宅ローン、未払い家賃、地代、葬式費用・・・ |
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D 相続方法の選択 |
【相続方法の選択】
相続人の方は、死亡時から3ヵ月以内に故人の財産を引き継ぐか否かを決めます。その方法は3つ定められています。
@単純相続 A限定承認 B相続放棄 |
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E 遺産分割協議 |
【遺産分割協議】
相続人の間で対象となる財産をどのように分けるかを話合います。ここでは、法律で決められている割合で分ける必要はなく、あくまで話し合いの結果が優先されますので、全ての遺産を1人で相続することも可能です。分割協議が調ったら、遺産を相続する人は、死亡日に遡って取得することになります。 |
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F 遺産分割協議書の作成 |
【遺産分割協議書】 → とても大切な書類です!
後日のトラブルを防止するために、Eで話合った結果、誰がどの財産を相続したのかについて遺産分割協議書を作成します。また、この分割協議書は、不動産の移転登記や預貯金の払戻、相続税申告等の際に、自己の財産となったことを第三者に証明する重要な書類となります。 |
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不動産
移転登記 |
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預貯金
払戻 |
その他の手続 |
生命保険、個人年金、厚生年金、国民年金、火災保険、自動車保険、電気・ガス・水道、電話(NTT・携帯)、株式等の有価証券、クレジットカード、各種会員カード、住宅賃貸契約、運転免許証、事業許認可、借金等 |
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自動車
移転登録 |
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農地の届出
(法改正により) |
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相続税申告・納税 |
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