山口県東部にお住まいの方!相続の相談、各種相続手続に必要な書類(遺産分割協議書)の作成・取得は当事務所にお任せ下さい。
遺産分割・相続手続代行 in 山口県
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大切な遺産の相続手続は専門家にお任せ下さい! 相談料

相続の対象は、遺産の全てです。遺産には預貯金もあれば、不動産、車、株などの有価証券などいろいろありますが、遺産の分割協議後の名義変更はそれぞれの窓口で手続をしなければなりません。当事務所では、亡くなられた方の遺産相続について、御依頼者様の総合窓口となり、その手続を代行しています。遺族の方は、故人を偲ぶ間もなく様々な手続をしなければならず、とても酷なことです。その負担を少しでも軽くできるようなサポートをして参ります。
相続手続フローチャート(遺言書が無い場合) メールフォーム

お申込みの流れ
 

亡くなられた方の遺産を相続する場合の手続について、大まかな流れをポイント解説いたしますと以下のようになりますが、死亡届や世帯主変更届等の行政機関への届出や請求には、死亡後1〜2週間の期限が定められているものもありますので、相続財産の分割手続の前に済ませておきましょう。
@ 相続開始(死亡時) 【相続開始時期】
自然的死亡の場合、医者が死亡と診断した時点となり、この時点の相続人全員で遺産を共有するすることになります。
A 市町村に死亡届を提出 【死亡届】
7日以内に死亡診断書又は死体検案書を添えて提出します。このときに火葬許可証も申請しておきます。ほとんどの場合、葬儀屋さんが手続を済ませてくれます。
B 相続人の調査・確定作業 【相続人の調査・確定】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を入手して、法律上の相続人になれる人を調査し、相続人の戸籍謄本などを入手して確定します。この戸籍謄本等は、遺産分割前に預金を払戻す場合や遺産分割後の預貯金の払戻や不動産の移転登記、自動車の移転登録、相続税申告等の際に、自己が相続人であることを証明する重要な書類となります。
C 相続財産の調査・確定作業 【相続財産の調査】
財産には、借金などの負の財産も含まれますが、本人以外を受取人としている保険金や遺族年金、香典、祭祀財産等は分割の対象外です。
<プラスの財産>
土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債権、ゴルフ会員権、自動車、骨董品・美術品、宝石・貴金属、営業権・・・
<マイナスの財産>
借金、買掛金、借入金、住宅ローン、未払い家賃、地代、葬式費用・・・
D 相続方法の選択 【相続方法の選択】
相続人の方は、死亡時から3ヵ月以内に故人の財産を引き継ぐか否かを決めます。その方法は3つ定められています。
@単純相続 A限定承認 B相続放棄
E 遺産分割協議 【遺産分割協議】
相続人の間で対象となる財産をどのように分けるかを話合います。ここでは、法律で決められている割合で分ける必要はなく、あくまで話し合いの結果が優先されますので、全ての遺産を1人で相続することも可能です。分割協議が調ったら、遺産を相続する人は、死亡日に遡って取得することになります。
F 遺産分割協議書の作成 【遺産分割協議書】 → とても大切な書類です!
後日のトラブルを防止するために、Eで話合った結果、誰がどの財産を相続したのかについて遺産分割協議書を作成します。また、この分割協議書は、不動産の移転登記や預貯金の払戻、相続税申告等の際に、自己の財産となったことを第三者に証明する重要な書類となります。
不動産
移転登記
預貯金
払戻
その他の手続
生命保険、個人年金、厚生年金、国民年金、火災保険、自動車保険、電気・ガス・水道、電話(NTT・携帯)、株式等の有価証券、クレジットカード、各種会員カード、住宅賃貸契約、運転免許証、事業許認可、借金等
自動車
移転登録
農地の届出
(法改正により)
相続税申告・納税

※ 農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、相続財産に含まれる農地について届出が必要となりました。この届出は、遺産分割をしない場合でも必要となりますので、ご注意下さい。
※ 毎年、確定申告をしていた方が亡くなられた場合など一定の方は、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告(1月1日〜死亡日までの所得の申告)を行う必要があります。
相続税は必ず課税されるもの?
相続税の計算は、まず正味の遺産総額を出します。正味の遺産総額は、各相続人が実際に取得した遺産の額にプラスの遺産に含まれなかった生命保険金や死亡退職金、年金の一時金などのみなし相続財産や故人が3年以内の生前贈与していた財産を加算し、その額からマイナスの遺産や葬儀費用、祭祀関係、寄付、生命保険や死亡退職金の控除分を差し引いたものを合算したものとなります。この正味の遺産総額から基礎控除額(5000万+1000万×法定相続人の数)を差し引いた額が課税される遺産の総額となり、この額がマイナスになる場合には相続税はかかりません。相続税がかかる場合には、相続人間で遺産分割協議を整えた上で、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税しなければならないので注意して下さい。
相続手続代行費用

相続手続は、故人の遺産すべてにわたって行わなければならないものです。預貯金、不動産、自動車、株・・・等いろいろなものがあります。当事務所にご依頼頂ければ、御依頼者さまの総合窓口として司法書士や税理士等の先生方と連携をとりながら、全ての相続手続を完了することができます。もちろん、できることは自分でしたい方へのサポートも行っています。まずは当事務所にお問合せ下さい。
 主な業務と報酬の目安
 ◆ 遺産分割協議書の作成 ¥30,000 〜
 ◆ 遺産分割協議書の作成・戸籍等書類の取得業務 ¥50,000 〜
 ◆ 自動車を相続した場合の名義変更・車庫証明代行業務 ¥25,000
  ⇒ 上記の自動車の相続代行業務のみの個別のお申込みの場合で、手続に必要な
     戸籍謄本等取得・産分割協議書の作成が未だの方は、別途代行報酬が必要と
     なります。(事前にお見積り致します。)
   ※ 車庫証明が必要とならない場合には上記報酬から割引致します。
 ◆ 相続により権利取得した農地の届出代行業務  NEW   ¥ 5,000 〜
 ※当事務所から不動産の登記や相続税申告を専門家に依頼する場合の手数料は頂いておりません。
 ※相続手続の際に必要となる行政機関手数料等の実費は、別途必要となります。

業務対応地域:岩国市、周南市、下松市、光市、柳井市、平生町・田布施町・上関町、周防大島町、和木町
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