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ご夫婦間の年金分割について 相談料

お申込みの流れ

国民年金は個人に支払われるため、離婚の有無に拘らず、夫婦それぞれが 年金を受け取ることができますが、厚生年金の場合は被保険者のみが受け取ることができるため、離婚した夫に妻が請求することはできましたが、国から年金を直接受け取ることができませんでした。ところが、平成16年の年金制度改正により2つの制度が段階的に導入されることになり、国から直接年金を受け取ることが可能になりました。
離婚時の年金分割制度

平成19年4月以降に成立した離婚について、夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生・共済年金の保険料納付記録(厚生年金の場合標準報酬総額)の合計額を当事者間で分割する制度です。年金分割の割合は、上限50%の範囲内(下限もあります)で、まず夫婦の話し合いによって決めます。標準報酬総額等分割に必要な情報は、社会保険事務所で提供してもらえます。なお、社会保険事務所に年金改定請求を行う場合の必要書類には、夫婦間で合意した按分割合を明らかにするため、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書が必要となります。但し、ご夫婦が一緒に社会保険事務所に来所して按分割合に合意した旨を記載し、かつ、ご夫婦自らが署名捺印した書類を添付すれば、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書は必要ありません。
第3号被保険者期間の分割制度

平成20年4月以降に成立した離婚について、妻が第3号被保険者の場合に、平成20年4月以降の第3号被保険者であった期間の第2号被保険者(夫)の厚生・共済年金の保険料納付記録を当事者の請求により自動的に2分の1とする制度です。つまり、相手の合意を得ることなく、社会保険事務所に対して分割改定請求を行うことができます。
ワンポイントアドバイス

まず初めに、年金分割を請求するにあたって必要な情報(標準報酬総額など)を社会保険事務所から入手しましょう!
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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