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養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用をいい、未成熟の子を監護していない親から未成熟の子を監護している親に支払われるものです。
この養育費は、お子さんが両親から扶養を受ける権利という側面と養育監護している親が一方の親に監護費用の分担を請求する権利という側面があります。
ですから、よく養育監護することになった親が養育費をもらうことを放棄するということが行なわれていますが、この放棄のようなことが夫婦の間で取決められたとしても、それは監護費用の分担請求を行なわないということについての放棄であって、お子さんが親から扶養される権利は消滅しません。つまり、そのような取決めをしても、後でお子さんの法定代理人となれる親権者の方が、お子さんを代理して先の扶養請求をすることができるわけです。
また、養育費を請求する権利があるとか払う義務があるとかいいますが、養育費はお子さんのために両親それぞれが負担しています。養育監護している親が養育費をもらう権利があるといいますが、それは単にお子さんの傍にいる方でないとお子さんにかかる出費を支払うことが困難だからです。現在、家庭裁判所で利用されている「養育費算定表」を見ていただけるとわかりますが、両親それぞれの年収によって養育費の額が異なっていることが読み取れます。つまり、養育監護している親も養育費を負担しているわけです。この点、誤解の無いように話し合いをして下さい。

養育費の金額について

養育費の負担金額の算定方式には様々なものがありますが、現在家庭裁判所で利用されている算定方式が一般的になっています。この算定方式の考え方は、義務者(養育監護していない親)と権利者(養育監護している親)双方の収入金額を基礎として、子どもが義務者と同居していると仮定した時に子どもにかかる生活費がいくらであるかを計算して、義務者・権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を定めるというものです。詳しい計算方法は省きますが、以下の算定表で該当する金額が義務者の負担金額となります。
 
裁判所HPより → 養育費算定表
養育費の権利者や義務者の収入がゼロの場合でも、子どもが乳幼児、病気などの事情も無く、働けるのにも拘らず働かないでいる場合には、その方の収入を推定することになります。
原則、養育費の取り決めを行なった後に金額の変更はできませんが、特別な事情があれば増減が認められます。増減が認められる場合の例として以下のようなものがあります。
@ 物価の高騰 A 貨幣価値の変動 B 父母の再婚 
C 再婚に伴う未成熟子の養子縁組 D 父母の病気 E 収入の大幅な増減

養育費の支払期間について

両親が養育費を負担する期間は、一般的に離婚した月から成年(20歳)になるまでといわれています。ただ、御両親のお子さんに対する期待とお子さん自身の希望を考えて、大学卒業するまでとか、高等学校を卒業するまでとか・・・その期間を定めることができます。通常、お子さんの進路について離婚時に決まっていないことが多いので、その時になって対応できるような取決めを行なっておくことも考えられます。
養育費の支払方法について

基本的に養育費は、その時々に発生するものですが、便宜上、定期金として毎月振込によって行なわれるのが一般的です。「振込」以外の方法もありますが、いつ、いくら養育費を支払ったか又受取ったかということが明確になるので、この「振込」が一番いいでしょう!「定期金」以外の方法として、「一括払い」や「不動産譲渡」という方法もあります
ワンポイントアドバイス

現在、義務者の養育費不払いが多く、社会問題化しています。権利者だけがその費用を負担していることで、権利者もお子さんも不利益被っています。万一の時に備えて、この取決めは公正証書にしておくことが必要です。公正証書にすることで、義務者が養育費を支払わなくなったら、裁判をすることなく、義務者の財産や給与の一部を差押えることができます。養育費の取決めや公正証書にすることを義務者が拒んだら、家庭裁判所に調停を申立てましょう!半年くらいはかかりますが、先のことを考えれば行うべきだと思います。
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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