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親権や監護権について 相談料

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親権とは、親の未成年の子に対する全般的な権利義務のことをいいます。婚姻期間中は、ご夫婦が共同して親権を行使していますが、離婚時には夫婦どちらか1人を親権者と定めて、離婚届に記載しなければなりません。離婚後の親権者を1人としたのは、現実問題として共同で親権を行使することができないからだといわれています。
では、親権とはどのような権利なのでしょうか?民法で2つに分類されています。
@ 身上監護権
→独立の社会人として社会性を身につけさせるために、実際に子どもの身の回りの世話や教育、しつけをする権利。
A 財産管理権
→子どもに財産がある場合にその財産を管理したり、また、財産上の法律行為、たとえば、契約などを行なう場合に子どもを代理したり同意を与えたりする権利。
監護権とは、上記親の子に対する全般的な権利であげた@の権利だけを親権から分離したものです。本来ならば親権という1つの権利であるものを、夫婦の話合いが折り合わず、離婚の紛争が長引くというケースで、妥協を図るために設けられた権利です。親権と監護権の分離は、子どもの利益にならない場合が多いため、分離するケースは多くありません。

夫婦で話し合いがまとまらないとき

子どもの親権者について、夫婦間で話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができると民法で定められています。
その際の親権者の指定基準について、過去の判例から以下のようなことがあげられています。
@ 子の年齢、心身の状況 
A 子の意思
C 親の子に対する愛情、監護意思 
D 親の心身の健全性
・・・等、総合的に判断されるようです。
なお、お子さんの年齢が低い場合は、母親が親権者となる場合が多いようです。その理由は、母親の細やかな愛情に注がれ、行き届いた配慮が加えられることが、父親のそれにも増して重要であると考えられているためです。

ワンポイントアドバイス


親権者にならなくても親であることには変わりありません。親権者の取り決めの際には、ご夫婦間の争いごとと切り離して、お子さんが未成年である間の監護養育をどちらが行なった方がお子さんのためになるのか、冷静に話合うことが必要です。
行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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